役員報酬と給与の両方もらえる方法とは?使用人兼務役員って何?(開業税理士が執筆)

役員報酬 給与 両方もらえる
(役員報酬と給与の両方をもらえるには?)
  • 役員報酬の金額は1年に1回しか変更できない。
  • 家族役員に対して、非常識に大きな金額を出すと否認される
  • 臨時ボーナスを出しても損金算入は不可

↑役員報酬について、こういったルールはよく知られていますよね。

役員に対して支給されるお金は、税務調査でも重点的にチェックされる項目ですから、

法人税法上のルールを厳密に適用して処理を行うことが大切です。

役員への金銭の支給は、少しでも損金として処理できる金額を増やしたいのがホンネなわけですが、

実は「役員報酬と給与の両方を出す」という方法があることをご存じでしょうか。

使用人兼務役員という役職を創設すれば、役員報酬と給与の両方を支給できる(そして、その両方を損金算入できる)のです。

ただし、使用人兼務役員には法人税法上かなり厳しいルールが適用されるので、利用にあたっては注意が必要です。

法人税の負担額を少しでも小さくしたい人は、参考にしてみてくださいね。

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

役員報酬と給与の両方をもらえる!使用人兼務役員とは?

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役員報酬,給与,両方もらえる

役員報酬と給与の両方を支給するには「使用人兼務役員」という身分で会社に雇用されるかたちをとる必要があります。

使用人兼務役員として勤務するかたちをとった場合、

残業代や賞与を損金として計上することが可能になるのです。

ただし、以下に該当する人は、使用人兼務役員にはなれないので注意が必要です。

  • 代表取締役
  • 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

また、部長や課長などの「使用人」としての職務を現実に担当している実態がない人は、使用人兼務役員となることができません。

使用人兼務役員とは「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」をいいます。


No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|国税庁 (nta.go.jp)
 

使用人兼務役員とは「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」をいいます。

使用人兼務役員を創設する際には、

「使用人としての勤務状況」を税務署に指摘されないよう対策を講じておくことが大切です。

例えば、役員就任時には「従業員としての仕事内容の範囲と、当該の役員がどこまでを担当しているのか?」を書面で資料として残しておくことは必須でしょう。

給与と役員報酬を決める際の注意点

では、使用人兼務役員に対して支給する給与や役員報酬は、

いくらまでなら損金処理できるのでしょうか?

これについては、法人税基本通達9-2-23をもとに判断するのが一般的です。

「当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額」


第6款 過大な役員給与の額|国税庁 (nta.go.jp)
 

つまり、1つの会社の中で「同じ職務の従業員に支払っている給与」が基準となります。

これ以上の給与を支給すると役員報酬として指摘を受けかねません。

ただし、中小企業の場合は「比較する社員がいない」ということもあるでしょう。

そのような場合には、過去の事例や同等企業の賃金を参考にして決めるのが一般的です。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

家族などに役員報酬を支払う場合の注意点3選

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家族などが役員を務めている場合、役員報酬の支給には注意が必要です。

じつは、税務署の調査において「役員報酬を払ってはいけない」という指摘を受けることはありません。

「支払った金額を、損金算入を認めない」という指摘をされるのが一般的です。

ただし、会社の損金として処理していた金額が認められないことになりますから、

その分だけ会社の所得は増加し、法人税の負担額も大きくなります。

(延滞税や加算税が追徴課税される可能性もあります)

損金算入を認めてもらうための法人税法上の必須要件を理解し、

税務署の指摘を受けないための準備をしておくことが大切です。

1. 定期同額かつ事前確定届出を行う

役員報酬は、原則的に定期同額給与を守る必要があります。

これは、1度決めた報酬は1年間変更してはならないという決まりです。

決めた金額を超えて支払った場合はその分が損金に参入できなくなります。

逆に低くした場合は、低くした金額が基準となり、それを超えた部分は損金参入が認められません。

つぎに事前確定届出給与です。

あらかじめ決められた金額を税務署に届け出ることにより、役員への臨時報酬を損金に参入できるものです。

損金参入には以下のすべてを満たすことが必要です。

  • 株主総会で決議する
  • 決議をした日から1ヶ月を経過する日までに税務署に届け出る
  • 届出の内容どおりに支払する

2. 役員としての役割を明確にして勤務の証拠を残す

報酬は、あくまで取締役としての責務を果たすことで受け取ることができます。

したがって、何もしていない役員に対する報酬は損金算入することができません。

報酬を受け取る場合は、必ず報酬に応じた勤務実態を残すことが求められます。

  • 組織図に役員として名前を載せる 
  • 会社に出社した勤怠情報    
  • 会議に出席して議事録を残す

これらを残しておくと、役員として勤務していた証拠とみなされます。

しっかり残しておくようにしましょう。

3. 過大な金額と見なされないように注意する

税務署は「形式基準・実質基準」で役員報酬の金額が適正かを算定します。

形式基準とは「定期同額給与」「事前確定届出給与」の条件を満たしているかどうかです。

実績基準とは、会社の利益や役員本人の貢献度、同業他社の実績を総合的に判断するもので明確な基準はありません。

相場より高い報酬を受け取る場合は、税務署の指摘に返答できる合理的な理由を準備しておきましょう。

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

>>自社の近所で「最安値の税理士事務所」を知る方法

「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

「100万円以上も税金が安くなった…!」

なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)

節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。

毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。

これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、

私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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