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- 税理士への給与計算の依頼は違法?社労士に依頼しないとダメ?
- 給与計算と年末調整をまとめて依頼したいんだけど…。
- 税理士とは別に社労士との顧問契約が必要なケースとは?
経営者にとって、専門家への業務委託は必ず通らなくてはいけない道です。
給与計算については、
「誰に、どこまでの仕事を依頼してOKなのか?」
がややわかりにくくなっているので注意してください。
この記事では、税理士に依頼できる業務と、依頼できない業務(社労士にしかできない業務)について簡単にわかりやすくまとめました。
参考にしてみてください。
【結論】税理士への給与計算依頼は違法ではない
結論から言うと、税理士に給与計算を依頼することは問題ありません。
というか、給与計算は税理士や社労士に限らず、誰にでも委託できます。
もちろん、専門性の高い業務になりますので、専門家に依頼するのが無難ですね。
年末調整業務を依頼できるのは税理士のみ
給与計算の総まとめとして年1回行う「年末調整」は、税理士にしか依頼することができません。
年末調整は所得税の計算(つまり「税務」)のため、税理士の仕事となります。
年末調整を委託できるのは税理士のみで、社労士にはできません。
社会保険関連の業務は税理士には依頼できない
給与計算業務には、必然的に社会保険料計算や申告についての業務がついてきます。
こちらについては税理士に依頼できない業務が多いので注意してください。
例えば、社会保険の新規適用事業の申請を行ったり、
従業員の雇用や解雇を行ったときの社会保険関連の手続きを税理士に依頼することはできません。
また、「労働保険料の申告(年度更新)」なども税理士に依頼することはできません。
これらは社労士の独占業務なので、税理士に依頼すると違法になってしまうのです。
「違法」な業務を平気で受ける税理士には注意が必要
逆に言うと、労働保険料の申告なども丸ごと依頼したときに、
何も言ってこない税理士…というのはちょっと注意しないといけません。
これらのルールは税理士なら「誰でも当たり前に知っているべきこと」なので、
法律のルールを犯していることを認識した上で、業務を受けている可能性が高いからです。
(ちゃんとした税理士なら「これは社労士業務なのでうちでは受けられません」といったように断ってくるはずです)
給与計算に限らず、税金の計算や申告は「法律に違反しないように、違法な脱税行為にならないように行う」のが基本中の基本です。
法律ルールを守る意識が低い税理士と顧問契約するのは、
経営者としてリスクが高いことをぜひ理解しておいてください。
給与計算関連で「税理士には依頼できない業務」の一覧
給与計算関連で税理士に依頼できない業務は、
主に社会保険関連などの手続きです。
これは社労士の独占業務となりますから、依頼したい場合には社労士に依頼しなくてはなりません。
(社労士の独占業務は無償であれば社労士以外でもできます。
しかしながら、無償で仕事を受けるという人はほとんどいないと思うので、
実態は社労士しかできないといえるでしょう)
なお、税理士事務所には社労士がスタッフとして在籍しているケースが多いので、
そういう税理士事務所であれば社労士独占業務を依頼してももちろんOKとなります。
↓有料で委託できない社労士の独占業務としては、具体的には以下のようなものになります。
1. 社会保険の手続き
まずは社会保険の手続きです。
「健康保険証を得るために年金事務所へ書類を提出する」などの行為を指します。
従業員を雇用する場合、事業開始後数ヶ月で社会保険事務所による調査が行われますよね。
一人で会社を設立する場合も必ず行われます。
社長も会社に役員として雇用される形で健康保険、厚生年金に加入しますので、
法人であれば、社会保険の手続きは必須です。
抜け漏れが無いように、社労士に依頼をするなどをしてください。
2. 労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
続いては労働保険の手続きです。
労災保険の手続きは、従業員が仕事中に怪我をした場合に必要ですよね。
従業員が退職した際の離職票作成は、雇用保険の手続きに入ります。
労災保険・雇用保険は、従業員を雇った場合、加入は必須です。
(ただし役員だけの場合は必要ありません。)
労働保険の手続きは複雑で、GビスIDを使用してネットで手続きしたとしても、
操作が難しかったり間違いがあったりしたら、いつまでたっても完了できません。
税理士に有償で依頼すると違法になりますし、社労士に依頼をしましょう。
3. 助成金や給付金の手続き
最後は、助成金や給付金の手続きですね。
雇用に関する助成金などは、基本的に社労士の業務です。
しかしながら、なかには税理士の確認が必要なケースもあります。
コロナ禍での「事業復活支援金の収入証明」は税理士の署名が必要な場合がありました。
収入の証明、いわゆる会計帳簿関連のことであるため、税理士の領域となります。
助成金は労務関連なのか税務関連なのかで依頼先を決めるようにしましょう。
【結論】社長は(税理士だけでなく)いろんな専門家を使うべし
税理士も社労士も、それぞれの道に特化した専門家であることがお分かりいただけたでしょうか。
依頼先は一つの方がコミュニケーションは簡潔に済むのに…と思うかもしれません。
しかし、どちらとも付き合うべきです。
専門家にはそれぞれ業務範囲があります。
もちろん、労務関連に詳しい税理士もいますが、
「受注したいけど法律上受けられない」というケースもあるのです。
税理士に労務の仕事を依頼するなど、無理なお願いをするとトラブルの元となります。
企業であれば、税務も労務も切っては切れない業務です。
- 複数の専門家に直接依頼する
- 大手事務所を通して依頼する
のどちらかの方法で、専門家に依頼してください。
大手の税理士事務所なら、社労士や行政書士・司法書士がスタッフとして所属しているケースは多いです。
また、税理士事務所と社労士事務所が提携をしているというケースもあります。
その方が当然、士業間のコミュニケーションも良いですし、こちらの手間も省けますよ。
大手事務所への依頼も、ぜひ一度検討をしてみてください。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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税理士って、地域によって料金相場がまったく違うので注意してください。
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