交際費使いすぎの個人事業主はやばい?上限額と税務調査で見られるポイント(開業税理士が執筆)

交際費 使いすぎ 個人事業主
接待交際費を使いすぎてる個人事業主はやばい?
  • 交際費を使いすぎな個人事業主はリスクがあるって本当?
  • 使っていい接待交際費の上限額とかってあるの?
  • 接待交際費を使いすぎたら税務調査が来やすくなる?

個人事業主が仕事にまつわる経費として計上できる「接待交際費」は、

どれくらいの金額になると使いすぎと見なされるのでしょうか?

上限はあるの?ということや、税務調査で指摘される内容は?など、

気になる点がたくさんありますよね。

今回は、個人事業主が計上できる接待交際費に上限があるかどうかということに加え、

指摘されにくいための管理方法をお伝えします。

ケースバイケースで経費に計上できる・できないのパターンも挙げていきますので、

個人事業主の方はぜひ参考にしてみてくださいね。

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

個人事業主の接待交際費に上限はある?指摘対象は?

交際費 使いすぎ 個人事業主
個人事業主の交際費に上限はあるの?

結論から先にいうと、個人事業主には「接待交際費の上限額」はありません。

法人企業ではない個人事業主の場合、

極端に言えば年間1000万円でも1億円でも、

接待交際費として経費計上して問題はありません。

問題は上限額でなく内容(事業に関係のない出費を経費にしていないか)

ただし、問題は接待交際費の「内容」です。

事業と関係のない支出を「接待交際費」として経費計上した場合、

それは経費として認められない可能性があるのです。

また、こうした処理をしていることが1件でも見つかってしまった場合、

税務署は「他にも同じようなことをしていないか?」と疑いの目でチェックしてくる可能性が高いです。

そうなると、税務調査が数年おきに何回もきたり、

そのたびに経費計上を否認されて追徴課税をとられたり…なんてことにもなりかねないのです。

こうした事態を避けるためにも、接待交際費は法律のルールに従って正しく計上することが大切になります。

以下では、税務調査でも指摘を受けにくくなる接待交際費計上の注意点やポイントを解説していきます。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

税務調査で接待交際費が指摘されないためのポイント

交際費 使いすぎ 個人事業主
税務調査で指摘されないために

1. 接待の相手・内容を記録しておく

まず、接待交際費の領収書やレシート、接待内容は必ず残しておきましょう。

領収書の裏面やメモに以下の2点を書いておくと管理しやすいです。

  • 相手の名前や名称(例 ◯◯会社の××部長)
  • 使用目的(例 △△(商品名)の商談、◇◇に関する情報収集)

できれば、接待中に会話した内容や、当時のスケジュール、

相手がどのような関係なのかわかる顧客データなどもあると、さらに安心ですよ。

接待交際費は税務調査で指摘対象になりやすく、

領収書をもとに「これは誰とどんな目的で使用したのですか?」と聞かれて、はっきりと答えられなければ、

経費として否認される可能性があります。

いきなり聞かれても思い出せない!となる前に、記録しておきましょう。

2. 仕事とプライベートを厳格に区別し、それをアピールする

普段から、仕事とプライベートの費用とをきちんと区別するようにしましょう。

個人事業主の税務調査では、経費にプライベートの費用が混ざっていないか徹底的にチェックされます。

仕事とプライベートの支出を区別していることが相手にも伝わりやすい方法は、

事業専用の口座、財布、クレジットカードを作ること」です。

個人用と事業用のお金管理を別で行っていれば、それぞれの支出が混ざることはありません。

税務調査でもお金の管理を区別していることを主張すれば、疑われにくくなるでしょう。

3. 高額な支出は計上する前に注意する

高額なものは、本当に経費にしていいのかを慎重に判断しましょう。

確かに個人事業主の接待交際費に限度額はありませんが、

1度で何十万円もするような高額な支出は、やはり疑いの目で見られやすいです。

例えば、数十万円のブランドバッグを取引先へのプレゼントとして購入したとしましょう。

税務調査では以下のようなことが問われます。

  • 誰に渡したのか
  • なぜ普通のバッグではなく、数十万円もするものを贈る必要があったのか

自分用ではないことや、プライベートでの贈り物ではないことを証明しなくてはいけませんし、

どうしてもそのブランドバッグが必要な場合以外は、基本的に認められにくいでしょう。

また、高額な贈答品は、もらった相手のほうが課税の対象になってしまう可能性もありますよ。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

これは「経費」に計上できる?気になるパターン

交際費 使いすぎ 個人事業主
これって経費に計上できる?

1. ひとりでカフェで仕事をし、ついでに昼食をとった

仕事をするためにカフェを利用すれば、飲み物代は場所代ということにもなり、

「雑費」または「会議費」として経費にできます。

しかし、1人で食べた昼食代は接待交際費にはあたりません

2. コンビニでお弁当を購入した

休憩中に食べるためにお弁当を購入した場合は経費になりません

一方で、取引先とお弁当を食べながら打ち合わせをする場合は、「会議費」として経費にできます。

飲食代を全額経費にできるかどうかは支出の目的によるのです。

経費として計上する際には、誰と食べたのか、その目的をメモなどに残しておきましょう。

3. 従業員と飲みに行った

基本的に、従業員を労うための飲食代は接待交際費に計上できません

ただし、退職を検討している従業員を引き留めるために飲みに行ったとしたら、

この場合は「接待交際費」に該当します。

従業員を引き留めるために接待したという扱いになるのです。

また、従業員全員を対象にした忘年会や決起会などの飲食代は「福利厚生費」に該当します。

4. 娯楽のためのお店に行った

キャバクラや夜のお店などは、プライベートの娯楽とみなされ、基本的に経費にはなりません。

ただ、取引先の人と一緒に行き、そこで営業活動をしたり情報収集をしたりするなど、

事業に関する活動をしていれば別です。

仕事として行くのであれば、その名目を明らかにしておきましょう。

5. クレジットカードで支払いをした

接待交際費をクレジットカードで支払いをすることもありますよね。

ですが、現金以外の支払い方法では領収書が発行されないお店もあります。

そんなときは、支払いの証明として、

クレジットカードや電子決済のレシート・利用明細(お客様控え)を保管しておけば大丈夫ですよ。

6. ポイントを使用して支払いをした

楽天ポイントなど、いろいろなお店で使える共通ポイントで支払いをした場合は、

ポイント分の「利益」があったと考え、消費税不課税取引の「雑収入」として処理されます。

一方、お店が独自に発行しているポイントを使う場合は、ポイント分が「値引き」されたと考え、

現金で支払った額を計上するというのが原則です。

ただ、後者の場合であっても、

レシートの合計額のところにポイント支払い前の値段が記載されているときは、「雑収入」となります。

少しややこしいので、困ったら一度税理士に相談しましょう。

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

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(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

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なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

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節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

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これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

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私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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