- ギャンブルの利益って確定申告が必要?
- ギャンブルで得た収入は無申告でもバレない?
- パチンコや競馬で利益があった場合は年間何万円まで申告しなくていい?
確定申告の際には、パチンコや競馬などで得た収入を書く必要があるのでしょうか?
年間いくらまでなら課税されないのか、申告しなくてもバレないのかって知りたいですよね。
この記事では、現役税理士である私が、そんな疑問にズバリお答えします。
ギャンブルで生じた利益について、どうすればいいかわからないという方は、
ぜひ参考にしてみてください。
ギャンブル収入は確定申告をしなくてもバレない?←バレます。
ギャンブル収入は確定申告をしなくてもバレないのでしょうか?
結論、バレます。
そして、申告をしていても正しい申告で無い場合は、追徴課税を受けてしまうのです。
ひとつ例を挙げましょう。
ある芸人が、競馬で勝った多額のお金に対して、追徴課税を受けました。
競馬で勝ったお金を申告していたにもかかわらず、税務調査を受けたんです。
すると、申告に間違いが見つかってしまいます。
その結果、マンションを買えるぐらいの値段の請求が来たという出来事がありました。
実際に税務調査が自宅に来ると、通帳などの資料を没収されます。
かつ、正しい税金を期限までに現金で納めないといけません。
もし税金を納めないでいると追徴課税がどんどん膨らみ、
ギャンブルで勝ったにもかかわらず、最悪自己破産する羽目になるケースもあります。
ギャンブルで稼ぐとどのぐらい税金が発生する?(計算例)
ギャンブルで稼ぐとどのくらい税金が発生するか、具体例を以下に記載します。
たとえば、馬券の1レースで1億円儲けたとしましょう。
馬券は「一時所得」という扱いです。
50万円の特別控除があり、かつ、所得が2分の1になります。
その儲けから控除することができる経費は、その1億円を得るために支出した費用のみです。
つまり、他のレースでのハズレ馬券は経費になりません。
仮に「1億円を得たレースで50万円を使用していた」としましょう。
その際の所得額は、4950万円です。
- 儲け1億円-100万円(支出額50万円+特別控除額50万円)=9900万円
- 9900万円÷2(一時所得は2分の1なので)=所得4950万円
これに所得税と住民税がかかってきて、税金の合計額は合計22,429,000円となります。
- 所得4950万円×45%(4000万円以上の所得に対する所得税率)=22,275,000円
- 22,275,000円−4,796,000円(4000万円以上の所得に対する控除額)=所得税17,479,000円
- 所得4950万円×10%(住民税率)=住民税4,950,000円
- 所得税17,479,000円+住民税4,950,000円=合計22,429,000円
先ほども述べた通り、他のレースで多大な損害がある場合でも節税効果はありません。
一つのレースだけを購入し、的中をすれば良いのですが、
他のレースでハズレ馬券がある場合はその分損をしていることになります。
手持ちのお金が無いのに、税金がかかり、支払うことが出来ない場合どうなるでしょうか?
延滞税等のペナルティで支払うべき税金の額がどんどん膨らんでいきます。
税務署の税務調査はどんなタイミングでくるの?
上記の芸人は、2020年の年末に高額配当を的中し、2021年の秋ごろに税務調査に入られました。
つまり、1年も経たずに税務調査に入られたことになります。
そのくらい短期間で調査に入ったのは、税務署もクロだと確信していたからでしょう。
なお、一度税務署に調査に入られて不正が見つかると、
今後も税務署に目をつけられるおそれがあります。
ギャンブル収入を確定申告をしなくてもOKなパターン
1. 現地で馬券等を購入する場合
ネット購入だと払い戻しの履歴が残るため高額配当をごまかすことはできませんが、
現地で馬券等を購入すれば、収入がバレない可能性があります。
馬券以外でも、パチンコやスロット、オンラインカジノ等も同様です。
現地で得た配当金はその場で現金を受け取りますし、
身分を明かす必要もないため、個人の特定が難しいこととなります。
とはいえ、100万円以上の高額配当は機械で受け取ることはできませんし、
周りに人もいるため目立つでしょう。
また、現金で受け取ったとしても、その後で預金口座等に入金をしますよね。
そうすると入金の履歴は残ります。
入金履歴から高額配当がバレる可能性もありますので、注意が必要です。
2. 稼ぎが少額である場合
先に述べたように、馬券等で得た収入は、一時所得となります。
一時所得は、50万円の特別控除があると書きました。
つまり、年間50万円までの儲けなら、所得が0円となります。
そもそもギャンブルで勝つということ自体、めったにない話です。
さらに50万円の儲けを出すというのは、難しいことではありますね。
確定申告が必要となるひとつの目安として、50万円というラインを意識しておきましょう。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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