【中小零細企業の配当金の決め方】税金負担をなるべく小さくする方法は?(開業税理士が執筆)

中小企業配当金決め方
中小企業では配当金や役員報酬をどう決める?
  • 役員報酬と配当金、税金の負担が小さいのはどっち?
  • 役員報酬のほうが得って本当?
  • 配当金の金額の目安は?

社長が株主となることの多い中小零細企業において、

「配当金を支払ったこともない…」という経営者も多いかもしれませんね。

しかし、事業がうまくいき、稼いだ利益を社長として受け取ろうと考えたとき、

役員報酬として受け取るべきか配当金として受け取るべきか、悩む場面も出てきます。

たとえ同じ金額であったとしても、役員報酬と配当金は税金の扱いが異なるため、

どちらを受け取るかで最終的に手元に残る金額が変わってきます。

税金負担を少しでも小さくするために、どちらを選ぶべきなのか知っておきましょう。

この記事では、中小企業において、役員報酬と配当金のどちらを受け取れば節税効果が高いのか、3つのケースに分けて解説します。

税金の負担を小さくしたいという方は、参考にしてみてください。

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

中小零細企業の配当金の決め方

中小企業配当金決め方
配当金と役員報酬、どちらを選ぶべき?

社長が株主となることの多い中小零細企業において、稼いだ利益を社長として受け取るには、

  • 社長が役員報酬として受け取る
  • 社長が株主として配当金を受け取る

という方法が考えられます。

役員報酬は経費として計上できるため、支払った額だけ法人税が安くなります。

しかし、受け取った役員報酬の額に応じて、所得税社会保険料を支払わなければなりません。

一方で配当金は経費にはならないため、いくら支払っても法人税が安くなることはないものの、

所得税や社会保険料がかからないというメリットもあります。

このように、役員報酬と配当金は取り扱いが全く異なります。

役員報酬と配当金の違いをおさえた上で、どのように受け取れば税金負担を小さくできるのか、次の3つのケースを見ていきましょう。

ケース1. 安定して利益が得られている場合

安定して利益が得られているのであれば、配当金ではなく役員報酬で受け取ったほうが有利です。

役員報酬の取り扱いは単純で、支払った金額を経費として計上することが可能です。

経費ですので、前述したように支払った分だけ法人税が安くなります。

そのほか、役員報酬には、所得税、住民税、社会保険料などの費用が発生します。

配当金は経費ではないため、いくら支払っても法人税は安くなりません。

また、配当金の全額を受け取れるわけではなく、所得税と住民税を合わせた20.42%を差し引いて振り込みされます。

ただし、所得税と住民税について配当控除を受けられる、社会保険料がかからないなどのメリットがあります。

メリット デメリット
役員報酬 ・法人税が安くなる ・所得税、住民税、社会保険料がかかる
配当金 ・所得税、住民税について配当控除が受けられる

・社会保険料が不要

・法人税がかかる

役員報酬には所得税や住民税、社会保険料がかかりますが、法人税が安くなることを考えると、

総合的には配当金として受け取るより役員報酬として受け取るほうが節税効果が高くなるのです。

ただし、役員報酬を受け取る金額等によって有利不利は変わってきます。

実際に役員報酬か配当金を決定する場合は、顧問税理士に相談するようにしましょう。

ケース2.利益が安定しておらず、年によっては赤字も考えられる場合

会社の経営が安定せず、利益が大きくないのであれば、役員報酬は少なめに設定し、決算後に配当金として調整する、という手段もあります。

原則として、役員報酬の額は1年間変えることはできません。

経営が安定していないにも関わらず、「役員報酬のほうが節税効果が高いから」と支給額を大きくしてしまうと、

最終的に大きな赤字となってしまうリスクも考えられます。

事業が軌道にのるまでは、役員報酬は低い額を設定しておいたほうが賢明です。

決算後に大きな利益が得られたのであれば、配当金として調整するとよいでしょう。

ケース3. 一時的にまとまった額を受け取りたい場合

利益が予想以上に出たので一時的にまとまったお金を受け取りたいと考えたことはありませんか?

このようなケースでは、先に解説した配当金として受け取るほかに、賞与として受け取るという選択肢も考えられます。

まず、賞与を経費とするには事前確定届出給与の条件を満たさなければなりません。

事前確定届出給与とは、会計期間開始後の3ヶ月以内に支給額を決定して、決定後1ヶ月以内に支払うことが条件となっています。

その他、所得税や住民税の取り扱いは役員報酬と変わりません。

ただし、社会保険については上限が定められています。

健康保険は上限が573万円、厚生年金保険料は上限が150万円とされており、それ以上の賞与には社会保険料はかかりません。

賞与として支給する場合も、有利不利を慎重に検討する必要があるといえるでしょう。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

配当金の金額の目安

中小企業配当金決め方
配当金の額の目安は?

配当金の額には上限があります。

これは分配可能限度額といって、会社法によって定められているものです。

ちなみに、限度額の範囲内であれば、株主総会の決議を経ることによって、何度でも配当をすることが可能です。

分配可能額は基本的に以下の計算方法で算出できます。

その他資本剰余金+その他利益剰余金

なお、自己株式を計上している場合は、自己株式の価格を上記で算出した分配可能額から控除します。

また、期末以降で配当金を支払うまでに剰余金に増減がある場合についても控除が必要となりますので、注意してください。

ちなみに、期中の利益は分配可能額には加算されません。

もし、期中の利益を分解可能額に含めるのであれば、臨時に決算をすることになるので、あまり現実的ではありません。

配当金を支払うことができないケース

分配可能額を超える配当金は支払うことができませんが、それ以外にも配当金を支払うことができないケースがあります。

それが、純資産の額が300万円を下回る場合です。

この場合は、配当金が分配可能額以内であったとしても、配当ができないので注意が必要です。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

中小企業でも中間配当金はだせる?

中小企業配当金決め方
中小企業でも中間配当金を出すことができる?

中小企業でも中間配当を出すことは可能です。

会社法では配当金の回数に上限はありませんが、その都度、臨時株主総会を開き決議しなければなりません。

なお、取締役会設置会社では、同じ事業年度の中で1回だけ取締役会の決議で配当を支払うことができます。

ただし、中間配当を行うには、取締役会の決議で配当することがある旨の記載をすることも必要です。

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

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「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

「100万円以上も税金が安くなった…!」

なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)

節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。

毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。

これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、

私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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