- 個人事業主がずっと赤字の副業を節税に使えるって、本当?
- 節税できるのは、個人事業主だけ?サラリーマンもできる?
- 赤字状態の副業を節税に使うための条件はある?
元から個人事業主として働いていた人はもちろん、
「生活が厳しくて副業を始めた」という人もいますよね。
なかには「赤字だから、申告とか無関係」なんて思っている人もいるかもしれませんが、
実はずっと赤字状態の副業は、節税に使えることもあるんですよ!
この記事では、企業で会計のスペシャリストとして勤務した後に独立した筆者が、
赤字の副業を節税に使う方法を解説しています。
副業の赤字状態が続いている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
サラリーマン・個人事業主問わず「ずっと赤字状態」の副業は節税に使える
結論からお伝えすると、赤字の副業は「個人事業主」として、確定申告をしましょう。
これは自営業として働いている人も、サラリーマンをやっている人も共通です。
赤字の副業で出た赤字は、他の所得(給与所得や別の事業所得など)から、
減額することが可能だからです。(所得が減れば、当然ながら税金も安くなります)
サラリーマンの人なら、給与として得た1年間の所得と、
赤字副業のマイナス分を足し、総所得を減らすことができるんですよ!
このようにして、赤字の事業や副業を活用して税金を安くする方法のことを、
「損益通算」と呼びます。
すでに納めた所得税が還付されることも!
また、損益通算をして1年間の総所得を押させることで、所得税の還付を受けることができます。
サラリーマンの給与は、支給時に「源泉所得税」といって、予め所得税が差し引かれています。
副業など給与以外の収入がない方は、年末調整を行うことで1年間の収入を締める事ができます。
ですが、赤字の副業がある場合は、確定申告をする必要がでてきます。
この確定申告を行って給与と赤字の副業を損益通算することで、
給与だけの所得よりも、総所得が低くなります。
この低くなった所得に税率を掛けることで、所得税が算出されます。
つまり、赤字副業のマイナス分の所得税を還付することができるのです。
ただし、やりすぎは注意(赤字でも「事業としての実態」が必要)
ただし、赤字副業の実態を明確にする必要があります。
デタラメな事業を作ってわざと赤字計上をすると、税務署から目を付けられます。
そして、最悪の場合は重加算税といって、
通常収める税金よりもかなり多くの税金を収めなければいけない事態になりかねません。
日頃から会計ソフトなどを使ってしっかり日々の取引を記録して、
正しく赤字を計上することをおすすめします。
安くなる税金は所得税と住民税の2つ!
赤字の副業と給与を損益通算することで所得を抑えると、
- 所得税
- 住民税
の2つが安くなります。
なぜなら住民税は地域によって上下しますが、所得✕約10%で計算するからです。
例えば、
- 給与所得が300万円
- 副業の赤字が40万円
だった場合、総所得は300万-40万円=260万円となります。
この260万円に10%を掛けると、26万円です。
本来納めるべき住民税は、300万円✕10%=30万円なので、
その差額4万円分を節約することができます。
青色申告特別控除は絶対に使おう
青色申告特別控除とは「1年間の収支を細かく正しく管理するので、所得を65万円抑えてください」といった内容の申請です。
事業を始めた日から2ヶ月以内に税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出することで、
この制度を利用することができます。
青色申告の特別控除を利用することで、事業で出た所得からさらに65万円を差し引くことができます。
つまり、40万円の赤字だった場合は、105万円の赤字ということになるのです。
副業の赤字が増える分あなたの総所得は減り、住民税も安くなり所得税の還付金も増えることになります。
では次の項目で、どうやって赤字の副業を節税に利用するのかを具体的に解説していきます。
赤字状態の副業を節税に使うための条件
1. 税務署に開業届を出すこと
あなたがサラリーマンである場合、
まずは新しく事業を始めるにあたって必要な開業届を税務署へ提出しましょう。
この時に、青色申告の承認申請書も一緒に提出します。
もしあなたが自営業者として本業をお持ちであれば、
これから行う副業が事業として認められるかどうかを判断する必要があります。
副業が事業として認められるには、
- 本業に付随している業務であるか
- 毎月の定期的な取引があるかどうか
が重要です。
副業が事業として認められなかった場合は、その副業収入は雑所得として計算されます。
雑所得とは、パチンコでの収入やゴルフコンペなどの賞金のように、
事業とは関係のない所得を指します。
これらの収入は継続的に発生するものではないので、事業の収入とは認められないのです。
また、雑所得は損益通算できません。
ですから、本業や給与の所得とは相殺できないのです。
2. 確定申告すること(2月16日〜3月15日)
毎年2月になると、昨年1年間の収支を纏めて税務署へ報告する「確定申告」をする必要があります。
やってみるとわかりますが、確定申告は意外と難しくありません。
最近では、会計ソフトでワンクリックで申告書を作成できたり、
税務署の公式ツールもわかりやすく使いやすくなっています。
申告方法もマイナンバーカードさえあれば、インターネットで電子申告することができ、
紙に印刷して提出する必要もありません。
3. 会計ソフトを使って記録すること
事業として税務署へ認められるためにも、日々の収支は会計ソフトを使って記録していくことが大切です。
「エクセルでもいいんじゃないか?」と思われる方もいると思いますが、
エクセルだといつでも編集が可能なため、税務署が来た時の資料として信憑性に欠けます。
まして赤字で申告する可能性がある場合は、余計に信憑性が下がってしまいます。
きっちりと事業として存在する証明のためにも、
会計ソフトを使って日々記録を取っておきましょう!
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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