- 資本金1円の場合の会社設立費用はいくら?
- 会社設立には具体的にどんな費用が必要なの?
- 資本金1円で会社を設立って非現実的?
2006年の会社法施行により、資本金1円でも会社を設立できるようになりました。
しかしながら、1円あれば会社を設立できるということではありません。
なぜなら、資本金以外にも役所に支払う「設立費用」が必要になるからです。
それでは、資本金1円で会社を設立するには、いくらの費用が必要になるのでしょうか。
本記事では、資本金が1円の場合の会社設立費用の内訳や、
資本金1円で会社を設立することの実状などについて解説します。
少ない資本金で会社を作ろうと考えている方は、参考にしてみてください。
「資本金1円」で会社設立した場合に必要な費用は23万円
株式会社の場合、会社設立費用は最低でも23万円はかかります。
具体的には、次の通りです。
- 印紙代:4万円
- 定款の認証費用:3万円
- 登録免許税:15万円
- 印鑑作成費用:1万円
合計:23万円
さらに専門家(司法書士)に依頼をした場合には、これに加えて専門家の手数料も発生します。
それぞれの費用の内訳について見ていきましょう。
印紙代:4万円
定款に印紙を貼るための印紙代として、4万円が必要となります。
なお、電子定款であれば課税文書とはならないため印紙代は不要ですが、
電子定款を個人でおこなうのはむずかしく、専門家に依頼するケースがほとんどです。
定款の認証費用:3万円
定款の認証費用は、公証役場で定款を認証してもらうための費用です。
定款の認証費用は3万円〜5万円ですが、資本金が1円の場合は3万円となります。
登録免許税:15万円
登録免許税は、登記申請にかかる国税です。
15万円か資本金の0.7%いずれか高い金額を支払います。
資本金が1円の場合の0.7%は、0.7円。
したがって、資本金が1円の場合は、15万円の登録免許税を支払うことになります。
印鑑作成費用:1万円
印鑑作成費用は、会社で最低限必要な銀行印、実印、角印の作成費用です。
金額はピンからキリまでありますが、1万円あれば作成可能です。
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これらを専門家(司法書士)に依頼をする場合、相場は最低でも5万円です。
したがって、28万円以上かかることになります。
設立費用0円キャンペーン!…は怪しい?
会社設立費用0円とネットでよくみかけることはないでしょうか?
会社設立後には法人税の申告が必要になりますが、これは知識がない人にはほぼ不可能な手続きです(法人税の計算はプロでなければほぼできません)。
税理士の顧問料は月2万円〜3万円が相場ですね。
そして、年に1度の決算料として15万円〜20万円ぐらいは取られますから、税理士費用は年間40万円〜50万円ということになります。
また、登録免許税等の実費は請求される可能性もあります。
「資本金1円で設立」は本当に可能?
資本金1円で会社設立は、法律上は可能です。
結論、1円では事業ができないからです。
手元に1円しかない状態で、経費や人件費を支払うことはできませんよね。
したがって、実際には経営者の貸付により、事業をおこなうケースがほとんどです。
法人名義の口座開設ができない…
また、資本金が1円というのは、金融機関等からの評価が下がります。
会社設立時というのは、ただでさえ売上の実績も無い状態です。
実績のない会社の何を見て銀行が判断するのかというと、資本金です。
資本金が1円なら、銀行口座を作れないと判断されることもあるでしょう。
どの銀行でも口座を作成できなかった場合、取引先からの売上入金や経費の支払い、引き落としなどができないため、
事業をスタートすることすらできません。
資本金1円は見た目がよくない(しかもしょっちゅう見られる)
資本金1円は、銀行関連以外にもデメリットはあります。
それは、見た目がよくないことです。
資本金1円は、貸借対照表上、目立ちます。
さらに、資本金は登記簿謄本にも表示されます。
登記簿謄本は会社スタート時に税務署や銀行、取引先など色々な所に出す必要があります。
すぐに債務超過状態になってしまう
資本金1円はすぐに債務超過になるリスクがあります。
債務超過とは、貸借対照表の資産<負債の状態を指します。
資本金を100万円でスタートすれば、現金(資産)が100万円ありますので、
現金がそのままであれば、負債が100万円までは債務超過になりません。
つまり、1円超の赤字すら許されなくなります。
適切な資本金額は「事業に必要な金額」から決めるべき
資本金というのは「事業に必要な金額」で決めるべきです。
- 事業に必要な資金はいくらか?
- 元手がどれだけあれば、数ヵ月から1年事業を回せることができるか?
などが判断基準となります。
この2点を考慮しても、資本金1円で事業を始めるべきではないことは明白です。
例えば、資本金1,000万円以上は設立時から消費税の納税義務者になりますし、
資本金が1億円を超えると法人税の軽減税率不適用になります。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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