- 確定申告の申告漏れが少しあったけれどどうしよう…
- 何かペナルティがあるの?
- どうすれば残りを申告できるのかな
確定申告がやっと終わってひと安心してから、少額の申告漏れに気づいてかなり焦った経験をした方も多いんじゃないんでしょうか。
「少しだけならバレないかな」と思うかもしれませんが、少額の申告漏れでも延滞税や税務調査などのペナルティが発生するかもしれません。
こんなとき、どうすれば対処できるのでしょう。
この記事では、確定申告の少額の申告漏れで発生するペナルティについて解説します。
少額の申告漏れに気づいたときの対処法も紹介しているので、どうすればいいかわからない方は参考にしてくださいね。
確定申告の少額の申告漏れでも発生するペナルティ2つ
確定申告の少額の申告漏れでも発生するペナルティはこの2つです。
- 加算税や延滞税
- 税務調査
加算税や延滞税
確定申告の申告漏れが発覚すると、重加算税や過少申告加算税が追加され、納税額が多額になる可能性があります。
重加算税とは、悪意をもって不当に確定申告をしていた際に、付加される税金です。
追加本税の約40%という高い税率を課せられます。
過少申告加算税は、本来計上すべき売上や不当に計上している経費があった場合に加算される税金です。
また、重加算税や過少申告加算税のどちらかの税金に加えて「延滞税」も徴収されます。
延滞税とは、納税すべきだった金額に対して延滞金がかかる税金のことです。
たとえば、本来納税するべきだった金額が10万円だった場合、この10万円に対して延滞していた期間分の延滞税が掛かります。
これらは、申告漏れが多額でも少額でも関係なく追加徴収されます。
「少額だから大丈夫だろう」と放っておくと思わぬ出費になりかねないので、必ず追加で申告しましょう。
税務調査
たとえ申告漏れが少額だとしても、税務調査がくる可能性は十分にあるでしょう。
税務署は、申告者の中からランダムで「売上の反面調査」を行います。
反面調査とは、申告された売上額が本当に正しいかを、申告者に報酬を支払った企業側へ調査をすることです。
調査を行ったうえで、売上金額と企業側の支払金額が一致していないことがわかった場合に税務調査がきます。
たとえ「売上の漏れが10万円程度だから言わなくていいや」と思わずにすぐに修正申告を行うか、税理士に相談しましょう。
また、修正も頻発すると返って怪しまれて税務調査の対象になりやすいです。
税務署に目を付けられないためにも、毎年丁寧に確定申告を行いましょう。
確定申告の申告漏れが少額ある場合の対処法2つ
確定申告の申告漏れが少額ある場合の対処法はこの2つです。
- 修正申告を行う
- 今期の会計に計上して申告を行う
1. 修正申告を行う
一度提出した確定申告を修正する場合は「修正申告」と呼ばれる別の申告をしましょう。
まずは、修正後の確定申告書を作成し「どこがどう変わったのか」を書類に記載します。
その後、修正箇所を記載した資料と共に、新たに修正申告書を作成し税務署へ提出します。
前回に申告した納税額と修正後の納税額に差額があれば、その差額分を納付するという流れです。
修正申告は個人でやろうとすると、とても大変な作業です。
まずは税務署へ相談するか、税理士さんへ相談しましょう。
2. 今期の会計に計上して申告を行う
確定申告の申告漏れを修正するもう一つの方法が「今期の会計に計上して申告する」です。
前回の確定申告時に漏れていた売上や、過剰に計上していた経費を「前期計上漏れ損益」という勘定科目で計上します。
「前期計上漏れ損益」の勘定科目を使用し、前期の修正金額を今期の損益と埋め合わせすることで、前期の申告漏れ分を修正することができます。
実際の税理士さんの現場では、確定申告の申告漏れが少額である場合、こちらの方法を取ることが多いです。
こちらも税理士さんとどうすればいいか相談してみてはいかがでしょうか。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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