個人事業主の旅行宿泊費は経費で落とせる?出張や慰安旅行などケース別に解説(開業税理士が執筆)

個人事業主 旅行 経費
個人事業主の旅行は経費で落とせる?

個人事業主の旅行は経費にできる?

個人事業主の旅行が経費として認められる条件は?

経費として計上できる旅行にまつわる費用は?

個人事業主が旅行をした場合、それは経費として計上できるのでしょうか?

ざっくり言うと、経費になるかどうかは「仕事かどうか」によります。

そして、仕事に関連していることを税務調査で証明する必要もありますね。

この記事では、旅行にまつわるさまざまな出費に対して、

経費に該当するかどうかを細かく見ていきます。

税務調査で認められるための証明方法もお伝えしますので、

個人事業主の方は、ぜひ参考にしながら有意義な旅行にしてみてくださいね。

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

個人事業主・フリーランスが旅行代金を経費にするための条件

個人事業主 旅行 経費
旅先での費用はどういう条件で経費にできる?

電車代(切符代)や高速代などの旅費

前提として、プライベートの旅行代金は経費として認められません。

しかし、旅行の目的が仕事、つまり事業収入を得るための費用であれば、

電車代や高速代なども経費として処理することが可能です。

旅行先でのレジャーや観光代

旅先での観光代を経費にするには、事業として収入を得るための経緯だと説明できる必要があります。

たとえば、フリーランスのライターの方を参考に考えてみましょう。

旅行での経験を記事にして収入を得ていれば、

事業として収入を得るための費用として経費にすることが可能です。

旅行先での食事代

飲食を第三者と共にし、さらにその相手が「得意先や仕入先またはその他事業に関連のある者」に該当する場合は、

交際費として経費に計上できます。

交際費とは「得意先や仕入先またはその他事業に関係のある者に対して接待や慰安、

その他これらに類する行為」というものです。

なお、中小企業は800万円までが交際費の上限となりますが、個人事業主の交際費に上限はありません。

お土産代

一般家庭や家族向けなどプライベートでのお土産は、当然ながら経費になりません。

現在、仕事で取引をしている相手や、

これから取引に発展するかもしれない取引先に渡す手土産だけを、経費として処理しておきましょう。

税務署からは、誰に渡したのかを明確にすることが求められます。

もしプライベートとして判断された場合、否認されるリスクが高まりますので注意しましょう。

現地視察や商談・打ち合わせ、セミナー

事業に関する視察や商談なら、原則として問題になることはないでしょう。

セミナーについては、事業に関連するようなセミナーに参加した時だけ、経費として処理しましょう。

趣味などのプライベートに関するセミナーは事業収入には関係ありません。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

経費として認められるためのポイント

個人事業主 旅行 経費
旅行宿泊費が経費として否認されないために

1. 証拠書類を残すこと

税務調査で仕事だと主張するには、根拠が必要です。

調査の時にはっきりと答えるためにも、旅行の目的や成果を、必ず書類として残しておきましょう。

仕事だと主張するために有効な3つの証拠書類

  • 出張報告書
  • 旅行先で受け取った資料や名刺
  • 写真や動画

記憶が鮮明なうちに、出張報告書を作成しておきましょう。

その際、視察などで受け取った資料や名刺は必ず一緒に保管しておきます。

そこでしか手に入らない書類は、仕事として旅行に行ったことを証明できますよ。

さらに、写真や動画もその場にいたことを証明できる重要な資料です。

出張報告書の内容とあわせて保管すると良いでしょう。

2. 売上発生との関連性を根拠をもって主張できること

実は、売上発生に関連しない費用は経費として認められません。

もし「新たなことに挑戦したい」と考えて視察のために旅行をした場合はどうでしょうか。

すぐには売上につながらなくても、「新たな挑戦」が実現すれば当然ながら売上が発生します。

このような関連性でも、経費として認められるには十分です。

3. 「旅行の目的」を業務に関連づけておくこと

あらかじめ、旅行の目的を業務に関連づけて決めておくことも有効です。

たとえば、

  • 研修旅行
  • 取材旅行
  • 視察旅行

などです。

いずれの場合も、研修会場を借りた証拠、取材や視察の報告書などが大事になってきます。

目的をしっかり設定し、なおかつ旅行の実態がそれとかけ離れていないようにしましょう。

4. 業務従事割合を算出しておくこと

仮に1泊2日の旅行をし、初日は仕事、2日目はプライベートだとします。

そんな時は、仕事の部分だけを経費として処理するようにしましょう。

一番わかりやすい方法は、仕事の日とプライベートの日を分けて考えることです。

ただ、そもそもの目的がプライベート旅行だと経費として認められにくいため、

仕事の割合が多いことが重要になってきます。

ちゃんと処理することによって税務署の印象はかなり良くなりますよ。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

旅行を経費にする場合のよくある疑問

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こういう場合は経費になるの?

海外旅行の場合は?

海外旅行も、経費として認められます。

国内旅行と同様に、経費にするには「仕事であること」が条件ですね。

従業員の慰安旅行をかねている場合は?

個人事業主でも、福利厚生費として慰安旅行が認められます。

ただし、あまりに長い旅行や高額な費用がかかる旅行は慰安旅行として認められません。

明確な基準はありませんが、3泊4日くらいで一人10万円前後が妥当な金額の目安となります。

従業員以外の人(家族や取引先など)も一緒に連れて行った場合は?

従業員以外が慰安旅行に参加した場合は交際費となります。

個人事業主には交際費の上限がありません。

節税効果もありますので、有効に利用しましょう。

日当も経費処理できる?

個人事業主は、出張における日当の支給が認められていません。

したがって、仕事で発生した実費を経費とする必要があります。

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

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「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

「100万円以上も税金が安くなった…!」

なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)

節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

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毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。

これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、

私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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