仮想通貨の住民税は「自分で納付」で確定申告すれば会社にバレない?(開業税理士が執筆)

仮想通貨,住民税,自分で納付
仮想通貨の住民税はバレない?
  • 仮想通貨の住民税は「自分で納付」を確定申告時に選択すれば会社にバレない?
  • 自分で納付するのと、会社から天引きされるので納付額は同じ?
  • 家族にも仮想通貨やってるのバレたくない場合はどうしたらいい?

「嫁が怖いからあまり家族にも知られたくない。」

「確定申告は毎回しなきゃいけないの?」

最近話題の仮想通貨、利益が出ると嬉しいものですよね。

ただ、会社事情や家庭事情で、バレては困る人も多いはずです。

利益が出ても、その後の税金や確定申告の問題で不安になってしまいます。

安心してください、会計のスペシャリストとして活動し、

現在は社外CFOコンサルタント業をしている私が、解決に導きますよ。

この記事では、仮想通貨での不安要素となっている、

身バレや住民税の納付方法などについて説明していきます。

現在不安を抱えている方や、これから仮想通貨をやりたい方は、

ぜひ参考にしてくださいね。

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

【会社や家族にバレたくない人向け】仮想通貨の住民税は「自分で納付」を選択しよう

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仮想通貨の住民税は自分で納付

仮想通貨の取引をしていることを会社にバレたくない人は、

確定申告書の「住民税納付」の欄で「自分で納付」を選択するようにしてください。

なぜこれをやるかというと、これをやらない場合には、

住民税の納付方法で「会社の給料から天引き」のかたちを選択したとみなされてしまうからです。

住民税の金額は、仮想通貨取引の利益もプラスして計算されます。

なので、住民税の金額がとても大きいと「会社の給料以外にも所得がある」と会社にバレてしまうんですね。

これを避けるために「自分で納付」を選択するわけです。

「自分で納付」を選択した場合の住民税の納付方法

自分で納付することを選択した場合、住民税の納付書があなたの住所に送られてきますから、その納付書を使ってコンビニや銀行窓口で納めればOKです。

なお、給料からの天引きで納める場合と比較して、納める金額的にはまったく同じです。

確実に家族にバレない方法

ただし「自分で納付する」を選択した場合は、納付書は自宅に届きます。

ですから、先に家族が手に取ってしまうと、バレる可能性大ですよね。

もし、仮想通貨の利益や住民税があることを、限りなく誰にもバラしたくない場合は、

バーチャルオフィスを契約すると良いですよ。

そして、契約したバーチャルオフィスを納付書の送付先にしましょう。

バーチャルオフィスって何?

バーチャルオフィスとは、個人事業主や法人が設立を行う際に、

家賃等の固定費を抑えるため、住所だけをレンタルするオフィスのことを指します。

住所をレンタルすることができるので、当然郵便物もバーチャルオフィス宛に送付することが可能なんです。

つまり、レンタルした住所を納付書の送付先にすれば、自宅に納付書は届かず、家族にバレる心配がないという仕組みですね。

仮想通貨の損益が家族にバレて、嫌な思いをしたくないですよね?

バーチャルオフィスは個人でも利用できますし、月々の料金も月額660円からと年間を通して低コストで利用可能なんです。

年間1万円程度で家族にバレないのであれば、利用する価値は高いと言えますよね。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

仮想通貨の住民税を「自分で納付」を選択する際の注意点

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納付時の注意点

次に、確定申告の仕方について詳しく説明しますね。

自分で納付する時には、いくつか注意点があるのでチェックしていきましょう。

1. そもそも年間20万以下の収益であれば申告義務なし

仮想通貨の利益が経費を引いて、20万以下であれば確定申告をする必要はありません。

例えば、今年の夏に1BTCを100万円で購入し、冬に125万円で売却したとします。

そして、仮想通貨取引の専用として、PCを8万円で購入をしました。

この時の利益は125万円−100万円=25万円です。

25万円の利益からPC購入代金の8万を引くと17万円になります。

つまり、仮想通貨で得た所得は17万円となりますよね。

20万以下の所得は、申告する必要はないので、確定申告をしなくて良いということになります。

2. 納付忘れに注意

もし、今まで住民税を給与からの天引きで支払いをしていた場合は、特に注意が必要です。

自分で納付するを選択した場合、給与分の住民税は今まで同様、給与からの天引きで納付されます。

ですが、仮想通貨所得分の住民税は、別で計算されて自宅に納付書が届いちゃうんですよね。

なので、誤って「給与から天引きされてるから支払わなくて良いや」

と勘違いして、納付書を捨ててしまわないようにしましょうね。

意外と忘れがちですし、実際に私は捨ててしまい再発行に苦労しました。

あなたも私と同じ過ちを犯さないように注意してくださいね。

3. 住民税の総支払額をしっかり貯金しておく

給与以外の住民税の納付期限は毎月末ではなく、年払い一括か四半期毎の分割のどちらかです。

会社員の天引きとは違い、毎月の分割納付ではありません。

ですので、ある程度まとまった納付金額なんですよ。

確実に支払うためにも住民税分は別で貯金をしておき、使い込んでしまわないようにしましょうね。

納付時期は毎年6月からスタートします。

つまり、確定申告の3ヶ月後から納付が始まりますので併せてご注意ください。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

まとめ

仮想通貨,住民税,自分で納付
正しく確定申告すればバレない

仮想通貨の利益を正しく確定申告すれば、会社や家族にバレる心配はありません。

しかし、税金って初めて自分で納付する場合は、何かと面倒で忘れがちにもなってしまうものですよね。

納税は国民の義務です。

後々大変な目に遭わないよう、この記事を参考にしてくれるとありがたいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

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「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

「100万円以上も税金が安くなった…!」

なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)

節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。

毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。

これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、

私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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