- 確定申告で美容代は経費として計上できる?
- 美容院代、化粧品代を経費にする場合の勘定科目は?
- いくらくらいまでなら美容代を経費にできる?
事業をおこなうために、美容にお金をかけている方もいることでしょう。
しかし、美容代はプライベートでの生活費としての印象も強いだけに、
「確定申告で美容代を経費にしていいのだろうか…」と悩むこともあるかもしれません。
結論からいうと、事業に関連していれば、美容代を経費にすることは可能です。
美容院代や化粧品代、エステ代など、美容代を経費にできる具体例を紹介しますので、
確定申告時の美容代の扱いに悩む方は参考にしてみてください。
【判断基準】確定申告で経費にしていい美容代と、ダメな美容代
美容代は経費にできるでしょうか?それともできないでしょうか?
また、確定申告で経費にできるものとは、そもそもどのようなものでしょうか?
ただなんとなく、これは経費にして、これは経費にしないという決め方は、適切ではありません。
経費にできるものは、所得税法で明確に記載されています。
したがって、事業との関係性をきちんと説明できることが大切です。
「この美容代は事業とこのように関連があるから経費に入れた」と、
自分で筋道を作れることが重要ということですね。
税務調査の際もそのように説明をしてください。
【美容院代】美容代を経費にできるケース
美容代を経費にできるケースとして、美容院代で解説をします。
通常、美容院代は生活費ですので、経費にはできません。
しかし、モデルや芸能関連で働いている場合はどうでしょうか?
勘定科目は、美容院代が全体の経費の割合の多くを占める場合は、美容費という独立した科目を使用します。
割合が少ない場合は雑費、または広告やパンフレット目的の美容院代であれば、広告宣伝費を使用してもよいでしょう。
【化粧品代】美容代を経費にできるケース
化粧品代を経費にできるケースは、どのようになるでしょうか。
化粧品も美容院同様、通常は生活費です。
しかし、化粧品の事業をおこなっている場合、化粧品代は事業の関連性が高いものとなり、
経費として計上することができます。
たとえば化粧品を仕入れ販売している場合、仕入れた費用は売上原価です。
自社で化粧品開発をしており、自社の化粧品を配れば、広告宣伝費ですし、
新商品のサンプルのために他社の化粧品を購入し、自分で使用する場合などは、科目は調査費になります。
【エステ代】美容代を経費にできるケース
エステ代も経費として計上できるケースがあります。
エステ代も通常は生活費です。
例えば、他店舗の施術内容や店舗の作り、サービスなどを調査するためにエステを受ける場合は、自社のサービス向上のため必要な経費となります。
勘定科目は、調査費が適切でしょう。
美容代が経費にできないケース
1. 事業が美容と関係がない
美容代が経費にできないケースは、事業が美容と関係がない場合です。
先にも記したとおり、経費計上できるものは、事業の遂行上必要なものです。
美容関連の事業をおこなっていない場合、家事上の経費(生活費)と判断され、経費計上はできません。
もし、事業に関連していないものを経費にし、後の税務調査で発覚した場合、
経費として認められず、追加の税金が発生する可能性があります。
そういったリスクを負わないためにも経費計上をしないようにしましょう。
2. 社会通念上、高額すぎるもの
社会通念上、高額すぎるものも、美容代として経費にすることはむずかしいといえます。
いくら美容関連の事業をおこなっていても、明らかに高額なものは経費にできません。
たとえば、美容院や化粧品に一度で10万円以上使用している場合などは、一般的に考えて「高い」という感覚になりますよね。
こうしたケースでは、美容代を経費にすることはできないのです。
とはいえ、全額経費にできないということではありません。
事業で必要な美容代があまりにも高額になってしまう場合は、適切な金額を経費計上するようにしましょう。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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