【一人社長向け】社会保険(健康保険・厚生年金)の計算と納付手続き(開業税理士が執筆)

一人社長 社会保険料 計算
社会保険料の計算の仕方を知りたい!
  • 一人社長の社会保険料の計算方法は?
  • 一人社長の場合はどうやって社会保険料を計算する?
  • 社長一人の会社で社会保険料の手続きをするには?

会社設立時の社員が一人社長のみという事業所はよくありますよね。

そんな場合の社会保険料の手続きはどうすればいいのでしょうか。

社会保険料の計算方法は複雑そう、そう思っていませんか?

この記事では、一人社長がやるべき社会保険料の手続きにはどんなものがあるのかということや、

社会保険料はどうやって計算するのかということについて書いていきます。

手続きは複雑なものではありませんが、いくつか注意しておきたいポイントもお伝えしますので、

ぜひ参考にしながらスムーズな会社運営につなげてみてくださいね。

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

一人社長がやるべき社会保険料の手続き

一人社長 社会保険料 計算
一人社長がやるべき社会保険の手続きは?

「新規適用届」を日本年金機構に提出する

まずは、年金事務所に「新規適用届」を提出します。

この会社は社会保険が適用となる事業所です、という届出ですね。

この届出だけで保険料が発生することはありません。

社長自身と扶養家族の「資格取得届」を提出

社長一人の会社でも、社長自身も被保険者としての保険加入手続きがいります。

必要になってくる書類は、「被保険者資格取得届」です。

こちらも年金事務所に提出します。

社長に年収103万円以下の扶養家族がいる場合は、扶養家族も「資格取得届」を届け出ましょう。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

社会保険料のシステムを知ろう!

一人社長 社会保険料 計算
社会保険料はどうやって計算する?

社会保険料の金額を計算する方法とは

社会保険の保険料は、標準月額報酬に保険料率をかけて計算します。

標準月額報酬とは、実際に受け取っているピッタリの金額ではなく、給与を1〜50等級に分けて設定されています。

仮に社長の給与が49万円だとすると、保険料額表では「485,000円から515,000円」にあたり、

標準月額報酬は500,000円となります。

社会保険料は加入する組合や都道府県ごとに金額が異なるので、

仮に東京都で全国健康保険協会に加入していると仮定しましょう。

健康保険料は10%で50,000円、厚生年金保険料は18.3%で91,500円となります。

ちなみに、保険料は会社と被保険者で折半することになりますよ。

実際には納付書の金額を納めればOK!

納付額を誤ったらどうしよう」と、計算に自信がない社長はそんな不安を抱えているかもしれませんね。

でも、実は社会保険料は自分で計算して納付するわけではありません。

加入している保険組合が計算して納付書を送ってきてくれますよ。

それを期限までに納めるだけで良いのです。

納付方法は全部で3パターン

社会保険料の納付方法は3通りあります。

1つ目は、銀行の窓口に行って納付する方法です。

2つ目は、電子納付で、一般的にペイジーと呼ばれていますね。

ペイジーのメリットは、ネットバンキングを利用していればネットで納付を完結できることです。

デメリットとしては、金融機関などに事前登録が必要となるため、実際の利用開始までに手間がかかることでしょうか。

3つ目の納付方法は、口座振替です。

専用の用紙に記載して、管轄する年金事務所に口座振替の届け出をします。

切り替えるのに少々時間がかかることを覚えておきましょう。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

これで安心!注意しておきたいポイント

一人社長 社会保険料 計算
スムーズな手続きのために注意したいポイントは?

社会保険料率は毎年4月(3月分の納付時)に変更される

健康保険の保険料率は毎年見直されています。

もちろん変更がない年もありますが、

3月分(4月納付)には「保険料率が変わっていないか?」を注意して確認するようにしましょう。

会社住所と社長の住所が違う場合は要注意

基本的に、納付書は会社の本店に届きます。

頭に入れておきたいのは、納付期限が非常にタイトだということです。

納付書は毎月20日前後に送付され、その月の月末が納付期限になっているんですよね。

自宅の住所が違う場合は、確認漏れがないように注意しましょう!

役員報酬を変更した場合は届け出る

報酬を変更した場合は、月額変更届を提出することになります。

ですが、変更してすぐに提出するわけではありません。

変更後、3ヶ月を経過した時が提出するタイミングとなります。

たとえば3月決算で役員報酬を変更したとしましょう。

この場合は、3〜5月分の役員報酬の平均で、新しい標準月額報酬を決めることになります。

5月の報酬を支払った後に届出を提出すれば問題ありません。

ちなみに、報酬を変更したとしても、標準月額報酬が2等級以上の変動が無ければ保険料の変更はないです。

この場合は届出も必要ありませんよ。

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

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「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

「100万円以上も税金が安くなった…!」

なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)

節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。

毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。

これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、

私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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