合同会社で設立はやめとけ?メリットデメリットを株式会社と比較!(開業税理士が執筆)

合同会社 やめとけ
合同会社を設立したい!メリット・デメリットは?
  • 合同会社での設立がやめとけといわれる理由は?
  • 合同会社は株式会社よりもデメリットが多い?
  • 合同会社を設立するメリットはある?

合同会社で事業を立ち上げようとしたら、周りから「やめとけ」と反対された経験はありませんか?

株式会社に比べると低コストで設立できるイメージの合同会社ですが、

実際のところ、メリット・デメリットはどういう点があるのでしょうか。

この記事では、合同会社はやめとけと言われるデメリットの面から、

合同会社だからこそ得られるメリットまで、丁寧に説明していきます。

これから会社設立を検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね!

【この記事を書いた人】文章を書くのが三度の飯より好きな40代前半の税理士ライターです。会計や税務について様々なメディアに寄稿しています。上場企業経理として10年勤務(税理士資格取得)後、税理士・執筆業として独立開業しました。税理士としては常時15社の顧客企業の税務を担当しています。

合同会社のデメリットは?おすすめしない理由

合同会社 やめとけ
合同会社のデメリットは?

1. 「なんとなく怪しい会社」というイメージがある

世間的には大企業というと株式会社のイメージがあるだけに、

あまり聞いたことがない合同会社は「なんとなく怪しい」という印象があったりします。

信頼を得るにはイメージが大事なので、負の印象がつきまとうのはデメリットですね。

ただ、実はアップルやGoogleの日本法人も合同会社なんです。

上記二社に関しては誰も「怪しい」とは思いませんよね。

会社が大きくなれば、ネームバリューが信頼を得るので、合同会社かどうかということは世間は気にしなくなります。

2. 取引先の信頼を得られないことがある

企業間の取引は、必ず会社名でやり取りします。

そのため、合同会社というだけで信用してもらえず、

最悪の場合は一切取引してもらえない可能性があるのもデメリットです。

ただ、ネット通販等の場合は会社名を表に出すことなく、屋号を使用しての取引が可能ですよ。

3. 資金調達方法が限られる

合同会社は当然ながら株式上場できません。

ですので、資金調達方法が限られてくるというのがデメリットでもあります。

「会社を大きくして将来は上場したい」と思っている場合、合同会社は避けましょう。

ちなみに、合同会社=銀行融資が受けられないのでは?と思うかもしれませんが、

その点は問題ありません。

金融機関の審査については、会社形態には左右されませんので安心しましょう!

4. 株式会社に変更するときに手間と時間がかかる

一度合同会社として設立して、後から株式会社に変更するというのは大変です。

まず、株式会社への変更に、出資者全員が同意する必要があります。

その上で組織変更計画書を作成し、債権者保護の手続きをしましょう。

さらに一定期間を経て株式会社として登記できますが、ここまでにかかる期間は最短でも1ヶ月半〜2ヶ月程度です。

>>自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

合同会社のメリットは?株式会社との比較

合同会社 やめとけ
合同会社のメリットは?

1. 設立にかかる費用が低コストですむ

合同会社は、株式会社と比較して設立にかかる費用が少なくすみます。

具体的には、登録免許税で最大9万円、定款の認証で最大9万円がカットできますよ。

登録免許税の最低金額が株式会社より低い

まず、登録免許税の最低金額を見ていきましょう。

どちらも会社設立時には登録免許税が発生しますが、

この最低金額というのが株式会社では15万円、合同会社では6万円なんですね。

(ただし、どちらの場合も資本金の0.7%が最低金額以上になる場合は、0.7%を支払います。)

定款の認証にかかる費用がいらない

合同会社は、定款の認証がいりません。

株式会社は定款の認証費用として5万円の手数料が発生するので、このコストをカットできるんです。

また、株式会社でも電子定款の場合は印紙代は発生しませんが、紙の定款の場合は印紙代として4万円かかります。

合同会社ならこれも必要ありませんね。

2. 途中で株式会社に変更する場合もお得

先ほど、合同会社から株式会社に変更するには時間がかかることをデメリットとしましたが、

実は、コスト的には最初から株式会社を設立するよりも、途中から株式会社に変更したほうがお得なんです。

合同会社を株式会社に変更するときは、

  • 株式会社設立のための登録免許税…3万円
  • 合同会社の解散登記…3万円
  • 公告の掲載費用…3.5万円程度

と、合計約9.5万円程の費用が必要になります。

最初から株式会社を立ち上げるには約20万円程かかりますので、

変更にかかる時間や手間を許容できるのであれば、

途中で株式会社に変更した方がコスト面ではメリットが大きいかもしれませんね。

3. 意思決定が自由でスピードが早い経営ができる

会社の買収その他、企業の存続そのものが問われるような重要な意思決定をする場合、

株式会社は株主総会を開催する必要があります。

一方で合同会社は出資者=経営者となるため、株主総会という機関がありません。

つまり、重要な意思決定をする際に、自由度が高いという特徴があります。

出資者の過半数を条件にしたり、多数決にすることも可能です。

株式会社でも経営者=株主ということは珍しいことではないですが、

だからと言って株主総会を開催しなくていいという事ではないんですよね。

合同会社は株式会社と比較して重要な意思決定がしやすく、経営に小回りがききやすいと言えます。

4. 役員の任期がない(登記手続きが不要)

会社設立後も、合同会社は面倒な手続きが少ないというのもポイントです。

具体的には以下のようなことを知っておくと良いでしょう。

株式会社では、10年に一度は役員変更の登記をしなければなりません。

(現実には役員が変わらない場合でも、再任というかたちで登記を行う必要があります)

登記には手数料もかかるほか、登記を忘れると罰金を取られます。

一方で、合同会社の役員には任期というものがそもそもありませんから、

会社設立後もずっと同じ役員構成であったとしても、特に手続きを行う必要はないです。

もちろん、実際に役員が後退するようになったようなケースでは、

合同会社であっても登記手続きが必要になりますが、

忘れがちな面倒な手続きが必要ないことは、合同会社のメリットですね。

決算の公告義務について

株式会社では決算を外部に開示するという義務が法律上定められています。

一方で、合同会社にはその義務がありません。

ただし、株式会社で設立している会社も、

決算公告をまじめに行っているケースは非常に稀です(そういう会社はほとんどゼロに近いです)

証券取引所に上場しているような大きな会社でもない限り、

決算を会社外部に公開している会社はほぼありません(株式会社・合同会社問わず)

この点については、合同会社と株式会社とで大きな違いはないと考えておきましょう。

5 . 利益配分についてのルールが自由

株式会社は、株主に利益を配分しなければなりません。

合同会社には株主はおらず、社員に利益を配当することになります。

定款に定めることで、出資比率にかかわらず利益配当が可能となったり、配当の時期を決めたりできます。

利益の配当に関して、株式会社よりも合同会社のほうが自由度が高いんですね。

自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

 

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、

「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」

という状況の方が多いかと思います。

  • まずは自力でなんとかしよう…
  • とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
  • 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…

↑こんなふうに考えながら、

コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。

ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、

少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。

なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、

税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。

(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)

注意してほしいのは、

税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。

事業や副業を始めて1年目〜3年目って、

事業者側も会計に慣れていなくて、

計算まちがいが生じていることって多いんですよね。

税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。

もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、

延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、

「事業や副業を始めた最初の年度」から、

税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。

>>税理士費用の相場がいくらぐらいか?を知りたい人へ

うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)

(自力で税金計算!…は実は「超危険」です)

うちみたいな小さな規模のところには、

税理士なんてまだまだ早い…

↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。

私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。

「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。

ですが、小さい規模の事業者ほど、

事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。

(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)

なぜかというと、

あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。

税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。

(これは誇張ではなく、リアルな話です)

実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや

副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、

事業を始めてまもないころに、

勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、

数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)

を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。

税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。

利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。

ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、

何年後かにいきなり税務調査がきて、

ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。

なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。

(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)

すでに事業や副業をスタートしている人なら、

少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。

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「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

(節税対策や補助金活用で100万円以上のお金が返ってくることもあります)

 

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、

使える補助金などの活用方法を教えてくれます。

利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、

「100万円以上も税金が安くなった…!」

なんてことも普通にありますよ。

創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。

(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)

節税対策や補助金を上手に活用できれば、

税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。

あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。

税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。

毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。

これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。

こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、

私たち事業者は売上を少しでも増やすことに集中しましょう。

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