- 保険代理店の個人事業主は確定申告しなければいけない?
- フランチャイズや乗合代理店、事業形態によって確定申告の必要性は異なる?
- 個人事業主から法人を設立するべきタイミングは?
FPとしての経験を積み、「個人で独立して保険代理店を経営したい!」と考えていませんか?
個人事業主として保険代理店を経営するとなると、気になるのが確定申告についてです。
保険代理店の個人事業主は、フランチャイズや乗合代理店、副業など、事業形態もさまざまであるため、
どのような場合に確定申告が必要なのか、押さえておきましょう。
この記事では、保険代理店の個人事業主になった場合、確定申告が必要なのか、
また、個人事業主から法人設立するべきタイミングなどについて解説します。
保険代理店の個人事業主を志している方は、参考にしてみてください。
保険代理店の個人事業主は確定申告が必要?
保険代理店の個人事業主は、フランチャイズや乗合代理店など、いろんなかたちで事業をされている方がいますよね。
結論から言うと、これらのほぼすべてのケースで確定申告が必要です。
それぞれのケース別に紹介しますので、確定申告義務の有無について確認しましょう。
1. フランチャイズの場合
フランチャイズは、1社の保険会社や代理店から委託を受けることを言います。
保険会社の支払調書は1月下旬〜2月中旬ごろにかけて発行されるところが多く、
代理店専用ページなどから印刷できるところが多いです。
フランチャイズ契約の際に、報酬明細や支払調書はどこから確認できるのか確認しておくとよいでしょう。
また、日々の活動費用や店を構えている場合の店舗費用など、フランチャイズに関する費用は自分で管理する必要があります。
自宅を事務所として使用している場合は、家事按分をして家賃や電気代など一部を経費として計上することが可能です。
2. 乗合代理店の場合
乗合代理店は、複数の保険会社と委託契約をしている代理店のことを言います。
支払調書は、フランチャイズの場合と同様にネットから印刷することもできますが、
それぞれの保険会社に支払調書の発行時期や受け取り方を確認してきましょう。
支払調書のもらい忘れがあると、申告漏れにもつながってしまいます。
複数の保険会社と委託契約を結ぶ乗合代理店では、支払調書のもらい忘れがないよう、
何社と取引があり、保険契約が何件あったのか、管理しておくことをおすすめします。
ちなみに、保険契約がなく報酬がなかった場合には、支払調書は発行されません。
また、経費についても、フランチャイズの場合と同じく自分で把握する必要があります。
3. 業務委託の場合
業務委託の場合も、委託を受けている保険会社からの「支払調書」を売上資料として確定申告を行います。
支払調書の発行時期や受け取り方は、事前に保険会社に確認しておきましょう。
4. 副業でやっている場合
副業として保険代理店の個人事業主をしている場合も、確定申告は必要です。
ほかのケースと同様に、確定申告の際は保険会社からの「支払調書」が売上資料となります。
本業が会社員の場合は「源泉徴収票」が、業務委託の場合は「支払調書」や「売上明細」などが必要です。
収入漏れがないように注意しましょう。
年収が増えたら個人事業主から会社設立も検討しよう
保険代理店としての年収が1,000万円を超えたら、個人事業主ではなく法人にすることを検討しましょう。
その理由は、消費税です。
本来年収が1,000万円を超えると、2年後に消費税の納付が必要となります。
しかし、法人を設立してからの2年間は消費税が免除されます。
個人事業主のままであれば、年収1,000万円を超えた2年後に消費税納付が必要ですが、
そのタイミングで法人設立をすれば、消費税を支払う必要はないのです。
保険代理店の場合、仕入れ等がないため消費税が高額になるケースが多くあります。
年収が1,000万円近くなってきたら、節税する方法のひとつとして、法人設立についても検討してみてください。
個人事業主のままがいいのか、法人を設立した方がいいのか迷ったら、一度税理士に相談してみることをおすすめします。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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