- 副業のバイト代が現金手渡しなら会社にバレない?
- 会社にバレないように副業をする方法を知りたい!
- 現金手渡しの副業給料は会社にもバレないし、確定申告もいらないよね?
副業って現金手渡しで給料をもらえるなら、
会社にバレないんじゃないかと思いますよね。
しかし実際のところは、秘密にしていたはずなのに副業がバレていた…なんてケースがよくあります。
それってなぜなんでしょうか?
この記事では、会社に副業バイトがバレてしまうからくりと、
バレないようにするための対策方法をお伝えします!
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バレないと思ったのに…副業のバイト代が会社にバレる原因は?
バレる原因1. 年末調整時に所得を記入してバレる
年末調整の書類に所得を記載してしまうと、副業のバイト代が現金手渡しでもバレます。
年末調整(給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 )には、
「給与所得」「その他の所得」を記載する欄がありますよね。
このときに「その他の所得」にバイトで得た収入を正直に書いてしまうと、
会社の担当者は、当然そこを見ます。
この部分は記載をしなくても、後ほど正しく確定申告をすれば問題はありません。
会社に出す書類には、副業の所得を記載しないようにしましょう。
バレる原因2. 住民税の天引き金額でバレる
住民税の天引き額により、副業がバレてしまう可能性もあります。
住民税は、本業と副業の合算した所得から計算されますよね。
もちろん副業の所得が僅少であれば、税金の天引き額もそれほどの差はありません。
しかし、副業で大きく稼いでいる場合は別です。
給与に対し住民税の天引き額が多額になり、著しく手取り額が少なくなる場合があります。
そうなると、会社の給与計算をしている人は違和感を覚えますよね。
それを防ぐためにも、副業の稼ぎはほどほどにしておくのがよいでしょう。
アルバイト・パート収入の住民税は普通徴収NG
ちなみに、住民税は自分で納付する(普通徴収といいます)と、会社には知られません。
副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる方は、
希望により、給与所得以外の所得についての住民税は普通徴収によって自分で納付することができます。
ただしアルバイトやパートの副業は給与所得という扱いなので、普通徴収で支払うことはできません。
会社を通じて特別徴収されることになります。
バレる原因3. 社内で口にしてしまったことででバレる
最もバレる可能性が高いのが、社内でうっかり口にしてしまうという理由です。
この同僚には言っても大丈夫だろうと、ダブルワークをしていることを打ち明けたとしましょう。
どこでどう広まったか分かりませんが、上司や人事にまで話が広がっているということはあります。
したがって、バレないためには、一切口にしないことです。
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【対策方法】副業バイト代がバレたくないなら、リスクを徹底的にヘッジする
副業バイト代がバレたくないのであれば、リスクを徹底的にヘッジしましょう。
つまり、バレる原因を完全に潰すのです。
バレないための対策1. 会社に提出する書類には、副業をしていないことにする
会社に提出する書類には、副業をしていないことにしてください。
先ほど述べた通り、年末調整の書類が代表例ですね。
もしかしたら、多様な働き方の調査などで副業に関するアンケートがおこなわれるかもしれません。
その際も「副業はしていないし、したいとも思わない」と答えておくのが無難でしょう。
バレないための対策2. 住民税の納付を普通徴収にする
副業先の所得がそれなりに膨らんできた場合、
住民税を普通徴収にすることは、大きなリスクヘッジになります。
副業分の住民税を自分自身で納付することで、
会社が天引きするのは「会社で稼いだ給与」に対する住民税だけになるというわけです。
しかし先ほど記載したとおり、副業バイトが給与となってしまう場合は、普通徴収ができません。
副業バイトが給与とならないためには、業務委託などの形式で仕事を受けることです。
そうすれば、事業所得か雑所得となるため、住民税を普通徴収にすることが可能ですよ。
バレないための対策3. 会社では副業を口にしない、人前に出るバイトをしない
いくら効率のよい副業があっても、会社では一切口にしないようにしましょう。
先にも示したとおり、会話というのは誰が聞いているかわかりません。
メールやチャットであっても誰かが後ろから見ている可能性もあります。
会社では、副業バイトの痕跡は一切残さないことが肝心です。
また、副業バイトをしているところを会社の人間に見られないようにも気をつけましょう。
鉢合わせする可能性が高い会社近くの店舗や屋外で働くのは、あまりにリスクが大きいです。
副業先は、人目につかないタイプのバイトを選びましょう。
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2つ以上の会社から給料をもらうと確定申告が必要
ちなみにですが、2つ以上の会社から給料をもらっている場合は、
所得を合算して確定申告が必要です。
現金手渡しのバイトだからバレないんじゃないかと思うかもしれませんね。
それでも、バイト先が源泉徴収票を税務署に提出している場合は、
マイナンバーから紐付けられる可能性があります。
確定申告をせず、税務署から指摘があった場合はどうなるでしょうか?
当然、追加で税金の支払いが発生します。
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