- 仕事用にスーツを買ったら経費にしていい?
- 法人の経費にできるのは役員だけ?
- スーツ以外のカバンやくつはどうなる?
スーツは仕事をするうえで必要なものですが、法人経費として計上できるのでしょうか。
この記事では、スーツ代を法人経費にできるケースを紹介します。
スーツ代を法人経費にするのは、基本的に避けておくのが無難
スーツ代を法人の経費として処理するのは、基本的に避けたほうが無難です。
特に、役員(オーナー経営者)のスーツ代を法人の経費として日常的に処理してしまうと、
オーナー個人の出費と会社の経理をごっちゃにしている…という印象を与える可能性があります。
そうなると、税務調査などの場で他の経費についてもチェックが厳しくなるようなことも考えられます。
どうしても経費処理したい場合の対策方法
ただ、どうしてもスーツ代を法人経費として計上したい場合には、それに応じた「体裁(ていさい)」を整えておくことが必要です。
会計上の勘定科目では「消耗品費」などとは分けて、
「仕事用衣装代」などの項目を作成しましょう。
また、どのような場面で着用する衣装なのかなど、後から詳細を質問された際に答えられるようにしておく必要があります。
日常的に着用しているものである場合、経費として処理するのは適切ではありませんから、あくまでも「職務上必要な衣装であること」の説明ができることが大切になります。
例えば、日常業務では私服で作業しているとして、
重要な取引先顧客や金融機関(具体名を答えられるようにしておきましょう)と面談をするために、特別に購入したスーツであるとかいった具合ですね。
他社へのプレゼン会議やセミナー、立食交流会などに際してスーツを購入した場合には、そうした具体的な用途を領収書やレシートの裏などにメモしておくようにしてください。
経費で落としたスーツはプライベートで着てもいい?
結論からお伝えすると、プライベートで使用しても問題ありません。
プライベートでも仕事の付き合いがある場合もあるため、全く使用してはいけないというルールはありません。
しかし、経費で落としたスーツは仕事使用が大前提となっています。
制度を逆手に取って、プライベート用のスーツ代を会社経費であげることは禁止されています。
また、高価なブランドのスーツなどは、たとえ仕事用といえど税務署から否認されることもあるので注意が必要です。
スーツ以外にも「仕事に使うもの」は経費計上できる?
スーツ以外にも仕事で必要なものであれば経費計上が可能です。
たとえば以下のようなものがあります。
- カバン
- 革靴
- ネクタイ
- 名刺入れ
- サイフ
以前私が担当していたクライアントさんでは、得意先の方へのプレゼント代も経費計上をしておりました。
その方は、得意先とは毎月のお客様であり長年のお付き合いがあったため、毎年ゴルフ用品を贈呈されていました。
税務調査があったときも「10数年来の取引先企業だ」と事情を説明したところ、職員の方も納得していただけました。
購入理由が仕事が前提ということが誰が聞いても納得できるのであれば、税務署も容認してくれますし、賢く節税することができます。
仕事に使うもので経費計上できるものがないか、一度確認してみましょう。
作業着は法人経費にできる?
もし、会社で制服や作業着を服務規程などで指定している場合は、制服や作業着に関する費用は経費計上可能です。
この場合は、役員や従業員によって計上できるかできないかの違いはありません。
服務規程で記載している以上、一律経費として計上することができます。
ただし、シューズや下着などに関しては服務規程で指定していないのであれば従業員の方は自己負担となります。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?
このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります
税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ
「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
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